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(社)農林水産・食品産業技術振興協会ホームページ
広告掲載要領


(目的)

第1条  この要領は、(社)農林水産・食品産業技術振興協会が管理するホームページへの広告(以下バナー広告という)掲載に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載の基準)

第2条  バナー広告及びそのリンク先のホームページの内容は、当協会の公共性及び信頼性などを損なう恐れがないものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しないものとする。

(1) 該当する広告
     
  •  人権侵害、名誉毀損あるいは第三者を誹謗、中傷又は排斥するもの。
     
  •  虚偽を表示するもの。
     
  •  誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くもの。
     
  •  肖像権、商標権、著作権、財産権、プライバシー等を侵害するもの。
     
  •  その他、掲載ページの内容等から見て適当でないと認められるもの。


(2) ホームページ特有の制限事項
     
  •  バナー広告のリンク先から、協会のリンク元ページにブラウザの「戻る」ボタン等で戻れないような細工が施されているもの。
     
  •  ウイルス感染及び不正アクセスを防止するための措置が不十分なもの。


(広告の規格等)

第3条  広告掲載できる規格は次のとおりとする。

(1) 大きさ 縦50ピクセル以内、横180ピクセル以内
(2) 形式 GIF又はJPEG
(3) ファイル容量 15KB以下とする。
(4) 画像表現 静止画像とする。ただし、表示間隔が2秒以上であり、画像間に明度的な落差がないなど、利用者への配慮が十分に行われていると認められる場合に限り、 複数の静止画を交互に表示することを妨げない。

 バナー広告掲載の、枠数、枠位置等は、理事長が決定する。

(広告の掲載期間)

第4条  広告の掲載期間は、原則として1ヵ月単位とする。ただし、複数月の広告掲載の申込みがあった場合は、この限りではない。

 広告掲載を開始する日(以下「広告掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の初日とする。ただし、広告掲載開始日が休日に当たるときは、繰り上げることができる。

 前項の規定にかかわらず、特にやむを得ない事情により月の初日に掲載することができない場合には、月の途中から掲載することができるものとする。

 広告掲載を終了する日(以下「広告掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。ただし、広告掲載終了日が休日に当たるときは、繰り下げることができる。

(広告の募集)

第5条  バナー広告は、会員から募集するものとする。

(広告掲載の申込及び決定)

第6条  バナー広告掲載を希望する者は、別途定める「広告掲載申込書」にバナー広告の原案を添えて理事長あてに申し込むものとする。

 広告掲載の採否は理事長が決定する。

 予定枠数を超えて申込みがあった場合は、理事長が順位を決定する。

【広告掲載申込書ダウンロード】 Word形式 / リッチテキスト

(広告掲載料)

第7条  申込者は、広告掲載料を納付するものとする。広告料は1枠1ヵ月あたり7万円とする。

 月の途中から掲載する場合の広告掲載料は、別途協議する。

 なお、掲載途中に第2条の掲載基準に反する変更が行われた場合は、掲載を中止し、掲載料は返金しない。

(広告内容の変更)

第8条  申込者は、やむを得ない理由がある場合に限り、当該広告の内容を変更することができるものとする。この場合において変更は、原則として月単位とする。

(事務の取扱い)

第9条  この要領に定める広告掲載に関する事務は、調査情報部において担当する。

(その他)

第10条  この要領に特に定めていない事項は、理事長が定める。

附 則

 この要領は、平成21年10月1日から施行する。
 2012年2月15日 改訂


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